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新たに会社を設立する・個人事業を開業する  

 

新たに事業を始める時は、様々な法的手続きが必要になります。
 
・事業計画書の作成、資金繰り
・事務所の確保
・会社設立、登記手続き、各種免許登録
・税務署への届出
・会計帳簿の作成
・労働保険・社会保険の届出
・従業員の募集、面接、採用
・利用可能な助成金の手続き
・給与計算  …etc
 
事業の立ち上げに集中したい時に、煩わしい手続きを平行して行うことは大変です。創業時に活用できる助成金制度があったのに、知らなかったため利用できなかったということもよくあります。
 
新たな事業をスタートする際は、まず専門家にご相談下さい。
当事務所の専門家ネットワークは様々なご要望にお応え致します。
 
 
 
 

 

姶良市の社会保険労務士事務所
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法令に関わる煩雑な業務をアウトソーシングする
  
社会保険や労働保険、税務に関する申請・届け出などの煩雑な業務はアウトソーシング(専門家に業務を委任すること)で、スムーズに処理することができます。修正に時間を要したり、何度も役所に出向いたりすることもなくなりコスト削減にもつながります。
 
アウトソーシングすることができる業務の例
・求人募集・面接・適正検査実施・入退社手続きなどの労務管理業務
・社会保険・労働保険に関する申請代理業務
・給与計算に関する業務
・人事労務管理全般についての相談業務
 
記帳代行、税務会計書類の作成などの業務につきましては、専門家ネットワークで対応させていただきます。
 
アウトソーシングに関するご要望・ご質問は当事務所までお問い合わせ下さい。
 
 
 
 
 

 

姶良市の社会保険労務士事務所
事務所所在地

〒899-5422

鹿児島県姶良市松原町2-33-6

 

TEL : 0995 (65) 3070

FAX : 0995 (67) 7038

 

 

 

 

営業時間
 
午前8時30分 ~ 午後6時

年中無休で対応致します。

 

 

 

 

就業規則で会社を守る
就業規則で業績が向上する
  
労働基準法では常時使用する労働者が10人以上の事業所には就業規則の作成義務があるとされています。10人未満の事業所には労基法上、就業規則を作成する義務はないのですが、経営上組織を運営するために一定のルールを設けておくことは重要なことではないでしょうか。
就業規則は、会社の規模や業種、慣習、社風なども十二分に検討しながら慎重に作成すべきものです。雛形などで安易に作ってしまっては、返って企業のリスクは高まるばかりになってしまいます。
 
就業規則の効力を有効にするためには次の要件を満たしている必要があります。
 
要件①  就業規則の内容が労基法の基準を下回るものでないこと
要件②  労働基準監督署に届け出ること
要件③  従業員がいつでも閲覧できるよう周知していること
 
就業規則を作成する際は、経営者の方々にも規則の内容や運用方法について知っておくことが重要です。
 
就業規則を作成することで、解雇トラブル、未払い残業代、パワハラ、セクハラなど様々な企業リスクを未然に防ぐことができます。また社内ルールを明確にすることで、経営方針が社員全員に浸透し業績の向上にもつながります。
 
就業規則に関するご要望・ご質問は当事務所までお問い合わせ下さい。
 
 
 
 
 

 

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